工事の請負8

Çブログ会計税務工事の請負8

「工事の請負7」の続きです。

(外貨建工事の請負の対価の額が増額又は減額された場合の取扱い)

2-4-21 外貨建工事について、契約後、値増しや追加工事等又は値引きや工事の削減等があったことによりその請負の対価の額が増額又は減額された場合における令第129条第1項《長期大規模工事の判定》の規定の適用については、当該外貨建工事に係る当該増額後又は減額後の請負の対価の額を、当該外貨建工事に係る契約時の外国為替の売買相場(当該外貨建工事につき2-4-20による円換算に用いた外国為替の売買相場をいう。)により円換算した金額とすることに留意する。(平10年課法2-17「二」により追加、平12年課法2-7「五」により改正)

外貨建工事の請負の対価の額が増額又は減額された場合について、長期大規模工事に該当するかどうかの検討は、円換算した換算後の金額でしてね、という規定になります。

(外貨建工事の工事進行基準の計算)

2-4-22 外貨建工事における令第129条第3項《工事進行基準の方法》の規定による計算は、例えば、当該計算の基礎となる金額につき全て円換算後の金額に基づき計算する方法又は当該計算の基礎となる金額につき全て外貨建ての金額に基づき計算した金額について円換算を行う方法など、法人が当該外貨建工事につき継続して適用する合理的な方法によるものとする。
 また、当該計算の基礎となる金額について円換算を行う場合には、13の2-1-2《外貨建取引及び発生時換算法の円換算》、13の2-1-3《多通貨会計を採用している場合の外貨建取引の換算》、13の2-1-4《先物外国為替契約等がある場合の収益、費用の換算等》及び13の2-1-5《前渡金等の振替え》によることに留意する。(平10年課法2-17「二」により追加、平12年課法2-7「五」、平20年課法2-5「九」、平23年課法2-17「七」により改正)

(注) 同項に規定する「工事に係る進行割合」の計算については、工事の進行の度合を示すものとして合理的と認められるものに基づいて計算した割合によることができるのであるから留意する。

外貨建工事の円換算の方法はこれと決まった1つがあるわけではなく、会社には選択の余地があります。

しかし、選択した方法を継続して適用し続ける必要があります。

本日は以上です。

ご相談・お問い合わせは

Tel: 090-9064-7269
または
LINEで問い合わせ メールで問い合わせ