工事の請負2

Çブログ会計税務工事の請負2

前回の記事の続きです。

法人税法基本通達2-4-13は以下の通りです。

(契約の意義)

2-4-13 法第64条第1項《長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》に規定する「契約」とは、当事者間における請負に係る合意をいうのであるから、当該契約に関して契約書等の書面が作成されているどうかを問わないことに留意する。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」により改正)

長期大規模工事の請負について、書面としての契約書はなくても特に問題はなく、当事者間で合意が取れていればいいということが書かれています。

次は法人税法基本通達2-4-14です。

(長期大規模工事に該当するかどうかの判定単位)

2-4-14 請け負った工事が法第64条第1項《長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》に規定する長期大規模工事に該当するかどうかは、当該工事に係る契約ごとに判定するのであるが、複数の契約書により工事の請負に係る契約が締結されている場合であって、当該契約に至った事情等からみてそれらの契約全体で一の工事を請け負ったと認められる場合には、当該工事に係る契約全体を一の契約として長期大規模工事に該当するかどうかの判定を行うことに留意する。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」、平30年課法2-8「五」により改正)

(注) 2-1-1(1)に定めるところにより区分した単位を一の取引の単位とすることとした場合には、当該単位により判定を行うことに留意する。

形式的に1つの契約のみで長期大規模工事かどうかを判定するわけではなく、複数の契約書で一の工事を請負ったと見なせる場合は、それらの複数の契約書全体で長期大規模工事か否かを判断するということです。

本日はここまでです。

ご相談・お問い合わせは

Tel: 090-9064-7269
または
LINEで問い合わせ メールで問い合わせ