工事の請負5

Çブログ会計税務工事の請負5

先日の続きです。

(契約において手形で請負の対価の額が支払われることになっている場合の取扱い)

2-4-18 令第129条第2項《支払条件に係る長期大規模工事の判定》に規定する「支払われること」には、契約において定められている支払期日に手形により支払われる場合も含まれることに留意する。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」により改正)

預金や現金で払う場合だけでなく、手形で支払われる場合も含まれるとあります。

(進捗度に寄与しない原価等がある場合の工事進行基準の適用)

2-4-18の2 2-1-21の6(注)2は、令第129条第3項《工事進行基準の方法》に規定する「進行割合」の算定について準用する。(平30年課法2-8「五」により追加)

2-1-21の6(注2)は以下の通りです。

2 本文の既に要した原材料費、労務費その他の経費の額のうちに、履行義務の充足に係る進捗度に寄与しないもの又は比例しないものがある場合には、その金額を進捗度の見積りには反映させないことができる。

法人税法施行令第129条第3項は以下の通りです。

3 法第64条第1項及び第2項に規定する政令で定める工事進行基準の方法は、工事の請負に係る収益の額及びその工事原価の額(当該事業年度終了の時(適格分割又は適格現物出資によりその請負をした同条第1項に規定する長期大規模工事に係る契約又は同条第2項に規定する工事に係る契約を分割承継法人又は被現物出資法人に移転する場合における当該適格分割又は適格現物出資の日の属する事業年度においては、当該適格分割又は適格現物出資の直前の時。以下この条において同じ。)の現況によりその工事につき見積もられる工事の原価の額をいう。以下この項において同じ。)に当該事業年度終了の時におけるその工事に係る進行割合(工事原価の額のうちにその工事のために既に要した原材料費、労務費その他の経費の額の合計額の占める割合その他の工事の進行の度合を示すものとして合理的と認められるものに基づいて計算した割合をいう。)を乗じて計算した金額から、それぞれ当該事業年度前の各事業年度の収益の額とされた金額及び費用の額とされた金額を控除した金額を当該事業年度の収益の額及び費用の額とする方法とする。

原材料、労務費その他の経費の額のうちに、進捗度に寄与しない部分がある場合は、その金額を進捗度の見積りには反映させないことができます。

本日は以上です。

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