工事の請負3

Çブログ会計税務工事の請負3

前回の記事の続きになります。

法人税法基本通達2-4-15は以下の通りです。

(工事の目的物について個々に引渡しが可能な場合の取扱い)

2-4-15 工事の請負に係る一の契約においてその目的物について個々に引渡しが可能な場合であっても、当該工事が法第64条第1項《長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》に規定する長期大規模工事に該当するかどうかは、当該一の契約ごとに判定することに留意する。
 ただし、その目的物の性質、取引の内容並びに目的物ごとの請負の対価の額及び原価の額の区分の状況などに照らして、個々に独立した契約が一の契約書に一括して記載されていると認められる工事の請負については、当該個々に独立した契約ごとに長期大規模工事の判定を行うことができる。(平10年課法2-17「二」により追加、平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」、平30年課法2-8「五」により改正)

(注) 2-1-1(2)に定めるところにより区分した単位を一の取引の単位とすることとした場合(当該区分した単位ごとに対価の額が区分されている場合に限る。)には、当該単位により判定を行うことに留意する。

ここで、法人税法第64条1項で規定されている長期大規模工事とは、

・着手の日から目的物の引き渡しまでの期間が1年以上であること

・政令で定める大規模な工事であることその他政令で定める要件に該当するもの 

を満たす工事のことです。

前半の段落部分は、1つの契約書の中で期日を区切って、例えば、1ヶ月後にAを渡します、3ヶ月後にBを渡します、6ヶ月後にCを渡します、1年2ヶ月後にDを渡しますとなっていても、それぞれの目的物ごとに長期大規模工事か否かを判断するのではなく、AからDまで全てを含めた契約書全体で長期大規模工事に当たるかどうかを判断するように、ということが書かれています。

後半の段落部分は、1つの契約書の中で、A~Dそれぞの引き渡しが関連していないのであれば、A~D個々で長期大規模工事に当たるかどうかを判断するように、ということが書かれています。

本日は以上です。

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