工事の請負4

Çブログ会計税務工事の請負4

少し間が空きましたが、工事の請負の続きです。

(長期大規模工事に該当しないこととなった場合の取扱い)

2-4-16 長期大規模工事に該当する工事について、請負の対価の額の減額や工事期間の短縮があったこと等により、その着工事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)後の事業年度において長期大規模工事に該当しないこととなった場合であって、その工事について工事進行基準の適用をしないこととしたときであっても、その適用しないこととした事業年度前の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)において計上した当該工事の請負に係る収益の額及び費用の額を既往に遡って修正することはしないのであるから留意する。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、平15年課法2-7「九」、平23年課法2-17「七」により改正)

長期大規模工事に該当する場合は工事進行基準が強制されます。長期間にわたる工事の中で、長期大規模工事に該当しなくなり、該当しなくなった年度で工事進行基準を適用しなくなったとしても、過去の長期大規模工事で処理してきたところを遡及修正することはない旨が記載されています。

(長期大規模工事の着手の日等の判定)

2-4-17 令第129条第7項《長期大規模工事に着手したかどうかの判定》(同条第10項《長期大規模工事以外の工事に着手したかどうかの判定》の規定により準用される場合を含む。)に規定する「その請け負った工事の内容を完成するために行う一連の作業のうち重要な部分の作業」を開始した日がいつであるかについては、当該工事の種類及び性質、その工事に係る契約の内容、慣行等に応じその「重要な部分の作業」を開始した日として合理的であると認められる日のうち法人が継続して判定の基礎としている日によるものとする。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、平20年課法2-5「九」により改正)

長期大規模工事の着手の日の判定は通達内に明確には記載されていません。①法人が継続して使用している基準、②開始日として合理的だと認められる日であること、というのが条件になっています。

本日は以上です。

ご相談・お問い合わせは

Tel: 090-9064-7269
または
LINEで問い合わせ メールで問い合わせ