本日は今までとがらりと変わって、これから何回かに分けて建設業に関係する「工事の請負」に係る法人税法の取扱いを解説していきます。
(工事の請負の範囲)
2-4-12 法第64条第1項《長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》に規定する工事(以下この款において「工事」という。)の請負には、設計・監理等の役務の提供のみの請負は含まれないのであるが、工事の請負と一体として請け負ったと認められるこれらの役務の提供の請負については、当該工事の請負に含まれることに留意する。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」、平20年課法2-5「九」により改正)
上は法人税法基本通達2-4-12になります。なお、法人税基本通達とは、国税庁、税務署での法人税法の取扱い方法を解説したものになります。
ちなみに、この基本通達で言及している法人税法64条第1項とは以下になります。
第64条 工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度
内国法人が、長期大規模工事(工事(製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この条において同じ。)のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上であること、政令で定める大規模な工事であることその他政令で定める要件に該当するものをいう。以下この条において同じ。)の請負をしたときは、その着手の日の属する事業年度からその目的物の引渡しの日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、その長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額のうち、当該各事業年度の収益の額及び費用の額として政令で定める工事進行基準の方法により計算した金額を、益金の額及び損金の額に算入する。
2-4-12は64条1項の請負の内容を解説したものになります。64条1項の請負には、設計・監理等の役務の提供のみの請負は含まれませんが、工事の請負として一緒に請負ったものは含まれるとのことです。
今日はここまでです。