インボイス制度:適格請求書発行事業者への登録と取りやめについて

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令和5年10月1日から開始されるインボイス制度について、こちらの記事ではインボイス制度のもとで発行する必要のある請求書の様式について解説しました。また、次の記事では、仕入により負担した消費税額を売上により預かった消費税から控除する仕入税額控除について解説しました。

さて、インボイス制度で皆様、建設業者が得意先に消費税を請求するためには適格請求書発行事業者になる必要があります。皆様が建設業者である間は適格請求書発行事業者であり続けることが望ましい場合が多いのではないかと考えられます。

ですが、お客様が一般消費者だけで、売上高も1.000万円以下ということであれば、適格請求書発行事業者であり続ける必要はなく、取りやめをした方が望ましいと考えられます。建設業者である間はこういった状況はあまりないと思いますが、例えば、飲食業になったということを想像してもらえば、適格請求書発行事業者をやめるという選択肢もあるかなと思って頂けるかと思います。適格請求書発行事業者である限りは売上高が1,000万円以下であっても消費税を申告納税しなければなりません。やめれば、消費税を申告納税する必要はありません。

というわけで、今回の記事では適格請求書発行事業者への登録と取りやめについて解説します。実は、

適格請求書発行事業者登録 → 消費税を申告納税する業者 となるのではなく、

適格請求者発行事業者登録+消費税課税事業者登録 → 消費税を申告納税する業者になります。

取りやめするときも、適格請求書発行事業者と消費税課税事業者の両方の取りやめが必要です。その辺りも解説します。

適格請求書発行事業者の登録

適格請求書発行事業者の登録を受けることができるのは、消費税の課税事業者に限られます。

消費税の免税事業者が登録を受けるためには、原則として、消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となる必要があります。

売上が1,000万円を超えれば、自動的に消費税の課税事業者となりますので、消費税課税事業者選択届出書は提出する必要はありません。上記は売上1,000万円以下で自ら進んで消費税課税事業者になる事業者のことを説明しています。なお、適格請求書発行事業者への登録日が令和5年10月1日の属する課税期間中である場合は、課税事業者選択届を提出しなくても登録を受けることができます。

さて、適格請求書を交付しようとする課税事業者は、納税地を所轄する税務署長に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者として登録を受ける必要があります。なお、この登録申請書は令和3年10月1日から提出することができます。そして、制度が始まる令和5年10月1日に登録を受けようとする事業者は、令和5年3月31日までに登録申請書を所轄税務署長に提出する必要があります。

売上が1,000万円を大きく超えており、免税事業者になる可能性がほぼない会社は忘れないうちになるべく早く登録をしておいた方がいいのではないかと私は考えています。

適格請求書発行事業者のとりやめ

現行の制度では課税売上が1,000万円以下となった翌々事業年度は消費税の免税事業者になります。

業者が適格請求書発行事業者である場合、課税売上が1,000万円以下だとしても免税事業者にはなれません。

課税売上が1,000万円以下になった時に、免税事業者になるためには、あらかじめ、適格請求書発行事業者のとりやめをしておく必要があります。

適格請求書発行事業者は、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書」を提出する必要があります。登録取消届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間の初日から、適格請求書発行事業者でなくなります。

本日は以上です。

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