工事の請負6

Çブログ会計税務工事の請負6

前回の続きです。

(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用)

2-4-19 法人が、当該事業年度終了の時において見込まれる工事損失の額(その時の現況により見積もられる工事の原価の額が、その請負に係る収益の額を超える場合における当該超える部分の金額をいう。)のうち当該工事に関して既に計上した損益の額を控除した残額(以下「工事損失引当金相当額」という。)を、当該事業年度に係る工事原価の額として計上している場合であっても、そのことをもって、法第64条第2項《長期大規模工事以外の工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》に定める「工事進行基準の方法により経理したとき」に該当しないとは取り扱わない。
 この場合において、当該工事損失引当金相当額は、同項の規定により当該事業年度において損金の額に算入されることとなる工事の請負に係る費用の額には含まれないことに留意する。(平20年課法2-5「九」により追加、平30年課法2-12「二」により改正)

損失が生ずると見込まれる工事に係る工事損失引当金を工事原価の額として計上した場合、工事の進行割合に応じた経理処理(=工事進行基準)で無くなる可能性があります。しかし、この通達では工事損失引当金を工事原価の額として計上したことをもって、「工事進行基準の方法により経理をしていない」とはしないと言っています。

そして、この工事損失引当金計上額は法人税法上、損金計上はできないということも言っています。法人税法上、損金計上が認められている引当金以外の引当金であるため、当然と言えば当然の規定です。

本日は以上です。

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