経営業務の管理責任者としての要件2(新規許可)

Çブログ建設業許可(新規)経営業務の管理責任者としての要件2(新規許可)

前回に引き続き、経営業務管理責任者としての要件を記載していきます。

社会保険に加入している必要があります。

具体的には健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入している必要があります。

この件に関して、1人親方の方は入っていないよという方がほとんどだと思います。ではどうするかということですが、

次のいずれかの条件に該当する場合には該当する保険への加入義務が生じない「適用除外」という扱いになります。

「適用除外」とは適切な社会保険に加入しているとみなして、取り扱うということです。

以下は三重県の「建設業許可申請の手引き 建設業法による変更届等の手引」からの引用です。

1,健康保険及び厚生年金保険について、以下の場合は適用除外になります。

①常勤の雇用従業員(家族労働者を除く)が4名以下の個人事業所(短期労働者を除く)
②後期高齢者医療の被保険者となる者
※法人及び①以外の個人事業所で健康保険の被保険者の適用除外の承認を受けている保険団体(例:全国建設工事業国民健康保険組合、全国土木建築国民健康保険組合等)に加入している場合は健康保険のみ適用除外

2,雇用保険について、以下の場合は適用除外になります。

①常勤者が役員しかいない法人事業所
②事業主のみ又は事業主と同居の親族のみの個人事業所
③従業員が次の雇用形態しか該当しない事業所
・週の労働時間が 20 時間未満の者
・31 日以上継続して雇用する予定がない者
・学生、生徒
④雇用保険事業所非該当承認申請を提出し、受理された事業所

建設業許可を取るために無理に社会保険に入る必要はありません。社会保険の加入義務がある場合に適切に加入しておく必要があるだけです。ご自身の事業所が加入義務があるかどうかご心配な方は、最寄りの年金事務所(健康保険、厚生年金保険)とハローワーク(雇用保険)にお問い合わせください。

愛知県では、適切な社会保険に加入していることの証明として以下の資料の提示が求められます。

・健康保険被保険者証の写し (勤務先が特定できるものに限る)

 勤務先が特定できない健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療
被保険者証等の場合は、以下の(ア)~(オ)のいずれかの提示が必要となります。

※ 以下の「国民健康保険被保険者証」は適宜「後期高齢者医療被保険者証」、
  「健康保険被保険者証」等と読み替えてください。

(ア)「国民健康保険被保険者証の写し」+ 「雇用保険被保険者証の写し」+ 「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し(被保険者区分が「1」のものに限る)」

(イ)「国民健康保険被保険者証の写し」+ 「住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)の写し」
※個人番号(マイナンバー)が印字されている場合は、その部分を隠してから複写してください。

(ウ)「国民健康保険被保険者証の写し」+ 「厚生年金標準報酬額決定通知書の写し」

(エ)「国民健康保険被保険者証の写し」+ 「法人税確定申告書(表紙+役員報酬手当等内訳書)の写し」
+ 「所得証明書」(市区町村発行のもの)
※確定申告書は、所得証明書に対応する事業年度分について全て必要です。

(オ)国民健康保険被保険者証の写し」+ 「源泉徴収票の写し」 + 「所得証明書」(市区町村発行のもの)

本日は以上です。

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