新規許可で必要な財産的基礎等について

Çブログ建設業許可(新規)新規許可で必要な財産的基礎等について

この記事では新規で建設業許可を取る業者の方に要求される財産的基礎等について解説します。

1件の請負代金が1,500万円以上の建築一式工事もしくは500万円以上の建築一式工事以外の建設工事を受注する場合は建設業許可が必要となります。建設業許可を与える県や国としては、建設業許可を与えた業者が、これらの金額以上の建設工事を受注してもこなす能力があることを許可を与える段階で確認したいと考えています。

ということで、以下の要件を満たすことを求められています。

1,一般建設業許可の場合

以下のイ、ロ、ハのいずれかに該当することが求められています。

イ、申請日直前の決算において、自己資本が500万円以上であること

ロ、500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められること

ハ、許可申請直前の5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること

2,特定建設業許可の場合

申請日直前の決算において、以下のイ、ロ、ハの基準をすべて満たすことが求められています。

イ、欠損の額が資本期の額の20%を超えていないこと

ロ、流動比率が75%以上であること

ハ、資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること

自己資本とは次のことを指します。

法人の場合:貸借対照表における純資産の額

個人の場合:(期首資本金+事業主借勘定+事業主利益)ー事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金の額

本日は以上です。

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