営業所の写真(新規許可時)

Çブログ建設業許可(新規)営業所の写真(新規許可時)

愛知県では新規許可や業種追加申請で営業所を新設する場合は営業所の写真が必要です。

営業所の写真は直近三ヶ月以内のものが必要です。

写真は以下の要件を満たす必要があります。

①営業所の外観(建物の全景がわかるもの)

②営業所の名称が確認できる入口付近を写したもの

③営業所の内部(建設業で使う事務用品や電話などがあることがわかるもの)

④建設業法第40条に規定する標識の写真(許可がある場合のみ、掲示状況及び記載内容のわかるもの)

建設業法40条は以下の通り。

第四十条 建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負つたものに限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

また、提出する写真には以下の記載を行う必要があります。

・写真内に撮影日を印字するか、写真を貼り付けた台紙、印刷した用紙などに撮影日を記載

・写真を貼り付けた台紙、印刷した用紙等に建物の権利関係について記載(自己所有、賃貸借等)

新規は更新に比べると、たくさんの資料が必要です。各都道府県の手引きを参考にして、漏れがないようにします。

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