前回は専任技術者になる方の要件を3つあげました。
その中で今回は③ 国土交通大臣が①または②と同等以上の知識、技術、技能を有すると認定した方
に注目してみます。
ここで典型的によく出てくるのは特定の免許等がある場合です。これから取ろうとしている建設業許可に密接に関係している免許を持っている方がいれば、専任技術者になることができます。ある建設業許可の専任技術者にはどの免許が必要かというのは決まっています。
例えば、一般建設業許可で塗装の建設業許可を取る場合、以下の資格を持っている方が従業員にいれば専任技術者とすることができます。
・一級土木施工管理技士
・二級土木施工管理技士 種別 鋼構造物塗装
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士 仕上げ
以下の職業能力開発促進法に基づく検定試験を合格されている方も専任技術者となることができます。
ただし、等級区分が2級の方で平成16年3月31日以前の合格者は合格後1年の実務経験が必要です。
等級区分が2級の方で平成16年4月1日以降の合格者は合格後3年の実務経験が必要です。
・塗装・木工塗装・木工塗装工
・建築塗装・建築塗装工
・金属塗装・金属塗装工
・噴霧塗装
・路面標示施工(これに関しては、級は無く、合格後の実務経験は不要です。)
以下の基幹技能者も専任技術者となることができます。
・登録建設塗装基幹技能者、登録外壁仕上基幹技能者、登録標識・路面標示基幹技能者
本日は以上です。