財産的基礎証明のための残高証明書について

Çブログ建設業許可(新規)財産的基礎証明のための残高証明書について

行政書士の後藤隆一です。

かなり久しぶりの投稿になります。

愛知県の「建設業許可申請の手引(申請手続編)(令和3年4月版)」によると、建設業許可を新規に取得する場合には、以下のイ、ロ、ハのいずれかを満たすことが必要です。

イ 申請日の直前の決算において、自己資本が500万円以上であること

ロ 500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められること

ハ 許可申請直前の5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること

新規に取得するということであれば、ハはあまりないのではないかと思います。また、イの条件が満たせていれば、建設業新規許可取得のために何かをしなければいけないということはありません。

ということで、以下ではロについて、詳しく見ていきます。

ロの要件を満たしていることを確認するために、以下のa,bのいずれかの資料を用意する必要があります。

a 金融機関発行の「500万円以上の預金残高証明書」(基準日が申請直前2週間以内のもの。初日算入。)

b 金融機関発行の「500万円以上の融資証明書」(発行日が申請直前2週間以内のもの。初日算入。)

bについては、発行日時点で許可申請者に対して500万円以上の融資ができることを証明する書類になります。実際に金融機関から融資を受ける場面を想像してもらえばおわかり頂けるかと思いますが、こういった書類を用意してもらうためには、金融機関に対して借入をした後に確かに返済できる能力があることを説明する必要があります。つまり、手間がかかります。

一方、aについては、銀行口座に500万円以上を置いて、証明書を発行してもらえばいいだけなので、500万円が用意できれば、難しいことはありません。

aとbについて、それぞれ説明を書きましたが、()内の記載、”申請直前2週間以内のもの”というのがくせ者です。現在、愛知県では書類を持って行っても、その場では書類が不足していないかどうかをチェックするだけで、内容のチェックはしてくれません。愛知県では、管轄の建設事務所により期間は異なりますが、長いところでは1か月程度経過後、内容のチェック結果が伝えられます。そこで伝えられた不備をクリアして提出した時点が「申請」となります。最初に資料を建設事務所に提出した時点ではありません。最初に資料を提出した時点で残高証明書を発行してもらうと、期限切れになってしまう可能性がありますので、注意しましょう。

ご相談・お問い合わせは

Tel: 090-9064-7269
または
LINEで問い合わせ メールで問い合わせ