建設業許可更新手続(法人)に必要な書類につきまして

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本日は、5年に1度やってくる建設業許可更新手続のためにご用意いただきたい書類をまとめます。

※愛知県の場合です。令和2年10月1日改正の申請手引きを見て、まとめています。

1、直近で提出した建設業許可申請書

2、後見等登記事項証明書(登記されてないことの証明書)

最寄りの法務局で入手することができます。申請時で3か月以内であることが必要です。

最寄りの法務局で入手することができます。登記・供託オンラインシステム を使えば、法務局に行かなくても

入手できます。

3、身元(身分)証明書

本籍地のある市役所で入手することができます。申請時で3か月以内であることが必要です。

4、履歴事項全部証明書

最寄りの法務局で入手することができます。2と同じく、登記・供託オンラインシステム を使えば、法務局に行かなくても入手できます。即日入手はできませんが、中2日程度で郵送で届きます。

5、経営業務の管理責任者と専任技術者の健康保険被保険者証の写し

十数人以下の会社では経営業務の管理責任者と専任技術者は同じ人であることも多いのではないでしょうか?

会社に常勤で勤めていることを確認するために、健康保険被保険者証の写しが必要です。

6、雇用保険について以下の資料の写し

雇用保険を自社で申告納付している会社については、以下の資料が必要です。

申請時直前の「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」(控えの写し)と以下の①~③のいずれかの資料が必要です。

①保険料の納入に係る「納付書・領収証書」の写し

②「領収済通知書」の写し

③「納付済額証明書」(原本)

雇用保険手続を労働保険事務組合に委託している場合は以下の資料が必要です。

事務組合発行の「労働保険料納入通知書」(写し)及び 保険料の納入に係る「労働保険料等領収書」(写し)

7、健康保険、厚生年金保険について以下の資料の写し

以下の①~③のいずれかの提出が必要となります。

① 申請時直前の健康保険及び厚生年金保険の保険料に係る「領収証書」の写し

② 「保険料納入額告知額・領収済額通知書」の写し

③ 「納入証明書」(原本)

8、手数料

一般又は特定の一方のみを申請する場合は50,000円、両方を申請する場合は100,000円が必要です。

現金で納めるわけではなく、知事許可の場合は愛知県証紙、大臣許可の場合は収入印紙で納めます。

本日は以上です。

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