建設業許可を受けなくてもできる工事について

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本日は建設業許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)について書きます。

建設業を行おうとする方でも、法令で定められた軽微な建設工事のみを受注する場合は建設業許可は必要ありません。

軽微な建設工事には次の1と2のものがあります。

1,建築一式工事(総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事)の場合は次の①、②いずれかに該当する場合

① 1件の請負代金が1,500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事

② 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面接期が150㎡未満の工事

2,建築一式工事以外の建設工事は以下の場合

1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事

多くの建設業者の皆様は2の用件を意識されているのではないでしょうか?請負代金が500万円を超えるものを受注する見込みが出てきた場合は建設業許可の取得を検討しましょう。

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