専任技術者としての資格を有することを証明する資料について

Çブログ建設業許可専任技術者としての資格を有することを証明する資料について

前回の記事で、「専任技術者としての資格を有することを証明する資料については別の記事で解説します。」と書きました。今回はその部分を書きます。

※2020年10月1日時点の愛知県の場合を記載しています。

一般建設業と特定建設業の専任技術者がいますが、今回の記事では一般建設業の専任技術者を扱うことにします。

専任技術者とする方は、以下の3つの条件のいずれかを満たす必要があります。

① 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学若しくは高等専門学校を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めた方

必要な書類は以下の通りです。

1、卒業証明書の写し又は卒業証明書

2、実務経験証明書(様式第9号) もしくは認定書の写し(大臣特認の認定証になります。お持ちの方は少ないと思います。)

3、監理技術者資格者証の写し

3があれば、1と2は不要です。

②10年以上の実務経験を有する方

以下のいずれかが必要です。

1、実務経験証明書(様式第9号)

2、認定証の写し

3、監理技術者資格証の写し

③ ①、②と同等以上の知識、技術又は技能を有すると認められた方

1、特定の免許等のある方は以下のいずれかの資料が必要です。

 ア、資格者証等の写し

 イ、資格者証などの写し+実務経験証明書(様式第9号)

 ウ、監理技術者資格者証の写し

 エ、講習修了証の写し

2、実務用件の緩和を適用される方は以下のいずれかの資料が必要です。

 ア、申請業種の実務経験証明書(様式第9号)、技術的共通性を有する他業種の実務経験証明書(様式第9号)

 イ、監理技術者資格者証の写し

3、学校教育法による専修学校の専門課程の所定学科卒業後5年以上の実務実務経験のある方、又は、所定学科卒業後3年以上の実務経験のある方は以下のいずれかの資料が必要です。

 ア、卒業証書の写し又は卒業証明書、実務経験証明書(様式第9号)

 イ、監理技術者資格者証の写し

4、国土交通大臣が上記①または②に掲げる方と同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認定した方は以下の資料が必要です。

 認定書の写し

本日は以上です。

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