事業年度終了届は決算終了後4ヶ月以内に提出する必要があります。
例えば、決算日が3月31日の会社でしたら、7月31日までに提出する必要があります。
この期限が遅れると絶対に駄目かというとそうではなくて、建設業許可の更新期限(5年間)までに出せば大丈夫です。
ただし、更新届を提出する前に(同時でも大丈夫です。)、提出期限が過ぎているものは全て提出する必要があります。
この事業年度終了届を当事務所で作成するためには以下の書類をご用意頂く必要があります。
1,直近で提出した事業年度終了届の副本
2,建設業許可を取得している工事に関して、対象年度内に実施した工事の工事名、実施期間、工事場所、請負代金のわかる注文書・請求書・契約書等の綴り
※年間完成工事高の60%を超えるか、上位10件か、いずれか少ない方を記載する必要があります。該当すると考えられるものを予め探して頂けると助かります。
3,該当年度の決算書
4,該当年度の最終試算表
5,該当年度の固定資産台帳
6,該当年度の法人税申告書
3だけで十分な場合もありますが、事業年度終了届に記載する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書の様式に合わせるために、4と5と6の情報を使って組み替えることもあります。
7,法人事業税及び特別法人事業税(令和1年9月30日以前開始の事業年度では地方法人特別)の納税証明書
3~6については税理士が作成します。作成にあたって、2も通常は見ます。
決算書、申告書を作成した税理士・行政書士がそのまま事業年度終了届を作成すれば非常にスムーズに仕事が進みます。会社様もこの仕事は税理士に、別のあの仕事は行政書士にとするよりもストレスが減るのではないでしょうか?
今日は以上です。