昨日の記事で、建設業許可申請関係の書類で押印不要となる根拠が、建設業法施行規則の改正にあることがわかりました。
この改正について調べてみました。
官報 令和2年12月23日号外第269号 「押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(国土交通九八)」83ページに該当の記載があります。
内容の解説については検索すると大手行政法人様のブログ記事にたどり着けると思いますので、そちらをご参照頂ければと思います。
e-govに掲載されている建設業法施行令は現在、「令和二年国土交通省令第六十九号による改正」になっており、最新のものではありません。ご留意ください。
本日は以上です。