全ての事業者に関係する電子取引の取扱い変更対応:電子帳簿保存法

Çブログ電子帳簿保存法全ての事業者に関係する電子取引の取扱い変更対応:電子帳簿保存法

愛知県名古屋市の行政書士 後藤隆一です。

私は税理士としての仕事もしており(というよりも、こちらの方に時間をたくさん使っています・・・。)、その税理士業務としての仕事での最近のホットトピックス 「電子帳簿保存法」を取り上げます。電子帳簿保存法という法律の改正が令和4年1月1日から開始され、この改正の影響の一部は全ての事業者に及びます。このブログをご覧になっている建設業者の皆様にも関係します。

電子帳簿保存法とは、法人税法、所得税法、消費税法等の税法で原則として紙での保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満たした上で電子データによる保存を可能とすること、および電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。

電子帳簿保存法上、電子データによる保存は①電子帳簿等保存、②スキャナ保存、③電子取引の大きく3種類に区分されています。このうち、全ての事業者に関係するのは③電子取引 です。ということで、以下ではこの「電子取引」について解説します。

電子取引とはそもそも何か

電子取引とは、取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書、その他これらに準ずる書類に通常記載される事項)の授受を電磁的方法により行う取引のことを言います。

電子取引データの具体例は以下のようなものです。「電子帳簿保存法一問一答 【電子取引関係】令和3年7月 国税庁」から引用しています。

  • 電子メールにより請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)を受領、電子メール本文も取引情報として利用
  • インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収書等のデータ

(PDFファイル等)又はホームページ上に表示される請求書や領収書等のスクリーンショットを利用

  • 電子請求書や電子領収書の授受に係るクラウドサービスを利用
  • クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払データ、スマートフォンアプリによる決済データ等を活用したクラウドサービスを利用
  • 特定の取引に係るEDIシステムを利用
  • ペーパレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用
  • 請求書や領収書等のデータをDVD等の記録媒体を介して受領

受領した電子取引データをどうするのか

令和3年12月31日までは、電子取引の場合でも、紙に出力して紙を保存しておけば良いとされています。しかし、令和4年1月1日以降は、出力して保存しても保存として認められず、電子取引データそのものを残す必要があります。これら電子取引データについて、法人税や所得税の申告期限から7年間保存をする必要があります。

まとめ

令和4年1月1日から適用ということであまり時間はありません。顧問税理士がいらっしゃる方は顧問税理士に対応をお聞きになることをお勧めします。私に聞きたいということであれば、ご連絡頂ければ、高木幸雄税理士事務所の所属税理士として対応させて頂きます。

 

ご相談・お問い合わせは

Tel: 090-9064-7269
または
LINEで問い合わせ メールで問い合わせ