令和4年度税制改正大綱:電子取引保存に係る宥恕措置

Çブログ電子帳簿保存法令和4年度税制改正大綱:電子取引保存に係る宥恕措置

愛知県名古屋市の行政書士の後藤隆一です。

私は行政書士であると同時に高木幸雄税理士事務所の所属税理士として働いております。

本日は2021年12月10日に発表された令和4年度税制改正大綱の中から、令和4年1月1日から適用される改正電子帳簿保存法に係る宥恕措置について紹介します。

電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、納税地等の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができなかったことについてやむを得ない事情があると認め、かつ、当該保存義務者が質問検査権に基づく当該電磁的記録の出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。)の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができるとする経過措置を講ずる。

週間税務通信3683号(2021年12月13日)によると、令和4年1月1日から令和5年12月31日の期間は本来電子データとして保存すべきものが出力した紙のみでしか残っていないことが税務調査で判明したとしても、保存することが困難だったということを納税者から申し出ることにより、出力した紙での保存を認めるようです。

電子取引情報の保存は宥恕措置が設けられるとはいえ、体制の整備は進めていく必要があります。私に聞きたいということであれば、ご連絡頂ければ、高木幸雄税理士事務所の所属税理士として対応させて頂きます。

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