適格請求書発行事業者登録について

Çブログ会計税務適格請求書発行事業者登録について

名古屋市の行政書士の後藤隆一です。

私は行政書士であると同時に高木幸雄税理士事務所の所属税理士として働いております。

本日は令和3年10月1日から始まった適格請求書発行事業者登録について解説します。原則として、令和5年3月31日までに申請すれば、適格請求書等保存方式の開始(令和5年10月1日)から登録事業者となります。

国税庁のこちらのホームページに登録申請手続の記載があります。また、登録申請書の様式もあります。

私は税理士事務所で働いていますので、現時点で、e-taxにより顧問先の登録申請を何件か行いました。e-taxによる申請は国税庁が推奨している方法ですが、紙で所轄税務署長に提出することにより登録申請することもできます。

適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)記載の注意点:現在課税事業者である方

以下は現在、消費税を納めている課税事業者の建設業者様向けの内容です。

1ページ目の申請書の住所について、法人の方は登記簿謄本上の住所を正確に書きましょう。登記簿謄本上の住所と異なる場合は、記載事項不備で提出し直しになる場合もあるようです。

1ページ目に「事業者区分」という項目があります。こちらの「課税事業者」と書いてあるところに✔をしましょう。

2ページ目に「登録申請者の確認」という項目があります。

「課税事業者です。」と書いてあるところ、「はい」に✔を付しましょう。

「消費税法に違反して罰金以上の刑に処せられたことはありません。」と書いてあるところは、よく過去を思い返して判断ください。罰金以上の刑に処せられたことがなければ、「はい」に✔、罰金刑以上の刑に処せられたことがあれば、「いいえ」に✔をしてください。

前の質問で「はい」に✔をした方はこれで終了です。「いいえ」に✔をした方は、「その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しています。」という質問に「はい」もしくは「いいえ」でお答ください。

適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)記載の注意点:現在免税事業者である方

以下は現在、消費税を納めていない免税事業者である建設業者様向けの内容です。

1ページ目の申請書の住所について、法人の方は登記簿謄本上の住所を正確に書きましょう。登記簿謄本上の住所と異なる場合は、記載事項不備で提出し直しになる場合もあるようです。

1ページ目に「事業者区分」という項目があります。こちらの「免税事業者」と書いてあるところに✔をしましょう。

2ページ目左側に「免税事業者の確認」という箱のところに記入が必要になります。2つのチェック項目がありますが、いずれか1つのチェックが必要になります。

1つ目「令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受け、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第44条第4項の規定の適用を受けようとする事業者□□□□
※ 登録開始日から納税義務の免除の規定の適用を受けないこととなります。」というチェック項目があります。

例えば、個人事業主の方の事業年度は令和5年1月1日~令和5年12月31日です。そして、この事業年度は現行の制度に合わせて免税事業者であったとしましょう。その場合でこの項目にチェックを付すと、令和5年1月1日~9月30日は免税事業者、令和5年10月1日~令和5年12月31日は課税事業者となります。事業年度の途中から課税事業者になるわけですが、消費税の申告及び納税が必要となります。令和6年1月1日以降は、適格請求書発行事業者の取りやめの申請及び消費税課税事業者の取りやめの申請をしない限りは、ずっと課税事業者です。

2つ目「消費税課税事業者(選択)届出書を提出し、納税義務の免除の規定の適用を受けないこととなる課税期間の初日から登録を受けようとする事業者」というチェック項目があります。

例えば、個人事業主の方 の事業年度は令和5年1月1日~令和5年12月31日です。そして、この事業年度は現行の制度に合わせて免税事業者であったとしましょう。その場合でこの項目にチェックを付すと、令和5年1月1日~令和5年12月31日は免税事業者となります。ということは、この期間は消費税の納付は不要です。このチェック項目にチェックを付した場合は、その横にある「課税期間の初日」という箱の部分を記載しましょう。例の個人事業主の場合は、令和6年1月1日が入ります。

免税事業者の方は取引先との関係等からインボイスが導入されたら課税事業者になると決めるまではこの届出書を出すのはやめましょう。届出を出すかどうかは、令和5年3月31日まで悩むことができます。免税事業者の方が登録するかどうかにあたって考慮すべきことに関しては、別に記事にしたいと思います。

適格請求書発行事業者登録に関して、私に問い合わせをしたいということであれば、高木幸雄税理士事務所の所属税理士として承ります。相談の程度によりますが、有料になる可能性もございますので、その点はご了承ください。よろしくお願い致します。

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