経営業務の管理責任者としての要件1(新規許可)

Çブログ建設業許可(新規)経営業務の管理責任者としての要件1(新規許可)

本日は新規に建設業許可を取得しようとしている会社、個人事業主の方に必要な経営業務の管理責任者としての要件を書いていきます。

適正な経営体制をしていることの証明として、常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であることが求められます。

(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者

(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

このうち、(1)で満たす方が多いのではないでしょうか?個人事業主で建設業を開業して(税務署に開業した日として届出を出した日)、5年以上経過する必要があります。

なお、この要件に当てはまらない場合でも、適正な経営体制の証明になる要件はありますが、あてはまる方が少ないと考えられますので、この記事では割愛させて頂きます。

次に個人の事業主経験として上記要件を満たすことを証明するために確認を求められる資料を以下に記載します。

以下のa及びbの資料を必要年数分(上記の(1)の場合は5年分)用意する必要があります。

a  確定申告書(控え:第1表から、収支内訳書又は青色申告決算書等一式添付のもの)、所得証明書(原本、市町村発行のもの)

b 該当年に施工した次の①、②、③のいずれかを年(暦年)1件ずつ提出(工事内容、業種、請負実績の判断できるものに限る。)

①契約書

②注文書+それに対応する請書控

③注文書、請求書、見積書のいずれか+それに対応する発注者の発注証明書

aについては税理士さんと契約している方だと確定申告書はスムーズに用意できるでしょう。後はご自身で所得証明書を取りにいくだけ。

bについては③で証明する方が多いのかなという印象を持っています。発注証明書の書式は愛知県の場合は申請手引きにあります。遡って得意先に証明を求める必要があり、時間がかかることが想定されます。

本日は以上です。

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