新規許可で必要な財産的基礎の証明(一般建設業許可の場合)

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前回の記事では、新規許可で必要な財産的基礎について説明しました。

一般建設業許可の場合は、

イ、申請日直前の決算において、自己資本が500万円以上であること

ロ、500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められること

ハ、許可申請直前の5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること

のいずれかを満たす必要があるということでした。イで満たすのが一番理想かなと個人的には思います。

イは申請日直前の決算書を建設事務所の方に見せればよいわけです。一方、ハはあまりないのではないでしょうか?

ということで、何を建設事務所の方に見せればいいのかよくわからないが、結構ありそうなケースであるロを説明します。

ロのケースでは以下のa,bのどちらかを建設事務所の方に見せればよいとされています。

a  金融機関発行の「500 万円以上の預金残高証明書」(基準日が申請直前2週間以内のもの。初日算入。)

b 金融機関発行の「500万円以上の融資証明書」(発行日が申請直前2週間以内のもの。初日算入。)

これらの証明書は建設業許可の他の書類で書く”主要取引金融機関名”に記載のある金融機関から取得する必要があります。

直近決算で500万円以上の純資産がない場合は、申請前にお金を借りて、申請直前には500万円以上のお金を持っておいてねということです。

昔、労働者派遣事業の監査証明を出す仕事をしたことがあるのですが(一応、公認会計士です。)、それも500万円以上の財産的基礎があるかどうかの証明だった気がします。

本日の記事は以上です。

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