建設業許可業種追加手続(法人)に必要な書類につきまして

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建設業許可は持っているが、今後受注したい工事種類の建設業許可は持っていないということはあると思います。

その場合には業種追加手続が必要です。本日は業種追加手続の書類を当事務所で作成するためにご用意頂きたい資料をまとめます。

※愛知県の場合です。令和2年10月1日改正の申請手引きを見て、まとめています。

1、直近で提出した建設業許可申請書

2、後見等登記事項証明書(登記されてないことの証明書)

最寄りの法務局で入手することができます。申請時で3か月以内であることが必要です。

最寄りの法務局で入手することができます。登記・供託オンラインシステム を使えば、法務局に行かなくても

入手できます。

3、身元(身分)証明書

本籍地のある市役所で入手することができます。申請時で3か月以内であることが必要です。

4、履歴事項全部証明書

最寄りの法務局で入手することができます。2と同じく、登記・供託オンラインシステム を使えば、法務局に行かなくても入手できます。即日入手はできませんが、中2日程度で郵送で届きます。

5、経営業務の管理責任者と専任技術者の健康保険被保険者証の写し

十数人以下の会社では経営業務の管理責任者と専任技術者は同じ人であることも多いのではないでしょうか?

会社に常勤で勤めていることを確認するために、健康保険被保険者証の写しが必要です。

6、雇用保険について以下の資料の写し

雇用保険を自社で申告納付している会社については、以下の資料が必要です。

申請時直前の「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」(控えの写し)と以下の①~③のいずれかの資料が必要です。

①保険料の納入に係る「納付書・領収証書」の写し

②「領収済通知書」の写し

③「納付済額証明書」(原本)

雇用保険手続を労働保険事務組合に委託している場合は以下の資料が必要です。

事務組合発行の「労働保険料納入通知書」(写し)及び 保険料の納入に係る「労働保険料等領収書」(写し)

7、健康保険、厚生年金保険について以下の資料の写し

以下の①~③のいずれかの提出が必要となります。

① 申請時直前の健康保険及び厚生年金保険の保険料に係る「領収証書」の写し

② 「保険料納入額告知額・領収済額通知書」の写し

③ 「納入証明書」(原本)

8、手数料

一般又は特定の一方のみを申請する場合は50,000円、両方を申請する場合は100,000円が必要です。

現金で納めるわけではなく、知事許可の場合は愛知県証紙、大臣許可の場合は収入印紙で納めます。

9、業種追加しようとしている種類の工事に関して、申請する日の属する事業年度の前事業年度に実施した工事の工事名、実施期間、工事場所、請負代金のわかる注文書・請求書・契約書等の綴り

10、専任技術者としての資格を有することを証明する資料

これに関しては別の記事で解説します。

11、直前3年の決算書、法人税申告書、場合によっては期末試算表も

直前3年の各事業年度における工事施工金額を書類にまとめる必要があります。そのために必要です。

更新手続で必要な書類に加え、9~11の書類が必要になります。

なお、元々持っている建設業許可の更新と業種追加は1つの書類でまとめて提出することが可能です。

ただ、業種追加で不備があると、更新手続も遅れてしまい、期限に間に合わないという最悪な事態になり得ます。

期限によほどの余裕が無い限りは更新と業種追加は別々にやった方が安全と私は考えています。

本日は以上です。

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