建設業許可手続に係る押印手続の見直しについて

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昨年後半、河野太郎行政改革担当大臣の発言から、様々な行政手続で押印手続きの廃止が検討されています。

建設業許可手続も例外ではなく、押印手続の見直しが行われています。愛知県都市総務課のホームページによると、令和3年1月4日から、建設業方施工規則に定める様式及び本県の規制や手引きで提出を求めている様式の全てについて、押印を不要とするとのことです。

詳しくはということで、「押印を求める手続の見直しに伴う建設業許可手続の変更について」というPDFファイルがあり、そちらも見てみました。私が気になったのは以下の箇所です。

・押印のある申請書及び届出書の受付は、当面の間継続する

・行政書士による代理・代行の場合は様式(右下余白)に、記名・職印の押印が必要

・訂正印(捨印)に記入文字の訂正処理方法は廃止、訂正を要する場合は、様式の差し替えにより対応。

※押印がある申請(届出)書については、訂正印(捨印)による訂正を可とする。

※行政書士による代理申請の場合は、代理による記名を不可とする申請(届出)書類を除き、行政書士の職印による訂正処理を可とする。

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